第 1 条(名称)
このジムは ZOEL (ゾエル)(以下「当施設」)と称します。
第 2 条(運営・管理)
当施設は株式会社ミヤウェルネスが運営・管理の主体となります。
第 3 条(目的)
当施設は会員が当施設を利用することによって、心身の健康の維持・増進を図ることを目的とします。
第 4 条(会員制)
当施設の利用は会員制とします。
1 当施設に入会を希望される方は、本規約に基づく入会契約を当社と締結するものとします。本規約及び入会契約は会員として在籍する期間(及び退会後も本規約、入会契約が定める範囲)において有効とします。
2 会員は入会する際に当施設の定められた会員種別を選択し、その種別所定の利用範囲に応じて当施設を利用することができます。
3 当施設は会員の種別及びその内容を変更または廃止することがあります。
第 5 条(会員 QR コード)
1 当施設は会員に対し、会員 QR コードを発行します。QR コードは会員情報照会及びチェックイン、物販購入等に利用します。
2 会員は当施設の利用に際し、会員 QR コードを提示しなくてはなりません。ただし、当施設が別途、承認した場合にはこの限りではありません。
3 会員QR コードは本人のみが使用することができ、本人以外の者は使用できません。
第 6 条(施設利用)
1 会員は別途定める会員種別ごとの内容でのみ当施設を利用できるものとします。なお、自らの種別以外の内容で当施設を利用する場合は別途料金を支払うものとします。
2 当施設の利用時は、当施設が定める以下の禁止事項を含むドレスコード(動きやすい服装、シューズ)を着用します。
①施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品 ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等
②伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服(スーツ、スカート等)、履物、服飾品または装飾品(ベルト、革靴、サンダル、草履、長靴、ハイヒール、パンプス等)
③会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
④上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
⑤その他、当施設がふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
第 7 条(入会資格)
1 当施設の入会資格は、以下の項目全てを満たした方とします。
2 当施設の趣旨に賛同し、施設利用規約及び諸規定を守れる方。
3 各会員種別において別途定める資格を満たす方。
4 年齢満 16 歳以上の方。ただし未成年者の場合、入会に際し保護者の同意が必要です。
5 健康状態に異常がなく、医師等により運動を禁じられていない方。
6 心臓病、高血圧症、皮膚病、伝染病、精神病及びこれに類する疾患のない方。
7 タトゥー・刺青が入っている方も利用できます。ただし、過激または広範囲にわたるタトゥー・刺 青が入っている方は、ある程度隠すなど他の方に配慮していただき、威圧感を与えないようお願いいたします。
8 暴力団または反社会的な組織の関係者でない方。
9 過去にスポーツクラブ等、会員制の団体より除名等の処分を受けたことのない方。ただし、除名された際の原因が改善される等の場合で当施設が検討した結果、会員資格の取得を認めることがあります。
10 当施設による審査において入会資格が認められた方。
11 前項各号の要件を欠く方であっても、当施設の判断により入会を認める場合があります。
第 8 条(入会手続き)
1 入会を希望する者は所定の申込方法により入会手続きを行い、当施設の入会承認を得た上で、定める会費、入会諸費用をお支払いいただきます。
2 未成年者が当施設に入会する際は、その未成年者の入会に同意した保護者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うこととします。
第 9 条(入会金・諸会費)
1 入会金及び月会費、オプション料、レンタル料、レッスン料、各種手数料(以下総称して 「諸会費」という)は当施設が別に定める金額とします。なお、一旦納入した入会金は本規約または当施設が認めるやむを得ない理由がある場合を除き、返還しないものとします。
2 会員は当施設を利用する際、当施設が定める諸会費を支払うものとします。
第 10 条(諸会費の決済)
1 会員は当施設の利用にあたり、当施設が定める金額の諸会費を所定の方法で支払わなければなりません。諸会費の種類、金額、支払期限及び支払い方法などは当施設が定めるものとします。
2 会員は実際の当施設利用の有無にかかわらず、在籍する限りは所定の諸会費を支払わなくてはなりません。
3 諸会費は月単位で生じるものとします。ただし初月に限り、日割り計算と致します。
4 一旦納入された諸会費は、本規約または当施設が認めるやむを得ない理由がある場合を除き、返還しないものとします。
第 11 条(会員種別の変更手続き)
1 会員種別の変更はご利用開始月から 2 カ月後に可能となります。ただし、当施設が別 途、承認した場合にはこの限りではありません。
2 会員が会員種別の変更を希望する場合は、毎月1日から15日までに会員本人が会 員マイページより申請することで、翌月1日から会員種類を変更することができます。16日から31日の期間は申請を受け付けできかねます。なお、お電話や口頭等の申請 は受け付けておりません。
3 当施設による審査において入会資格が認められた方。
(例:1月が利用開始月の場合は 2月1日から15日までの申請で、3月1日から変更可能。)
第 12 条(休会)
1 ご利用開始月から 2 カ月後に休会が可能となります。ただし、傷病を理由とする休会で、医師の診断書の提出がある場合はこの限りではありません。
2 会員が休会する場合は、毎月 1 日から 15 日までに会員本人が会員マイページより申請することで、翌月1日から月単位で休会することができます。16日から31日の期間は申請を受け付けできかねます。なお、お電話や口頭等の申請は受け付けておりません。
3 休会を申請した会員は会員資格の継続のために、当施設が別に定める金額を支払うこ ととします。
4 1回の申請による休会期間は 1 ヶ月間といたします。
5 会員本人が会員マイページより申請することにより随時復会できます。この場合、復会月の会費は月の途中であっても全額支払うものとします。
第 13 条(退会)
1 在籍条件満了後に退会が可能となります。在籍期間満了前に退会される場合は、契約時に定められた金額をお支払いいただきます。ただし、妊娠や傷病を理由とする退会 で、医師の診断書の提出がある場合はこの限りではありません。
2 会員が退会する場合は、毎月 1 日から 15 日までに会員本人が会員マイページより 申請することで、当月末日限りで退会することができます。16 日から 31 日の期間は申 請を受け付けできかねます。なお、お電話や口頭等の申請は受け付けておりません。
3 退会手続きが完了するまでの諸会費は、実際の利用がなくてもこれを全額支払わなければなりません。退会申請日を起点とした月会費の日割り返金は承っておりません。
4 会員は退会手続きが完了するまでの間の諸会費を支払う義務があり、諸会費に未納 金がある場合には全額納付していただいてからの退会手続きとなります。
5 会員が諸会費を 2 ヶ月以上滞納し、当施設の催告を受けたにもかかわらず支払わな い場合には退会とします。
第 14 条(契約期間)
1 契約期間について、通常契約は入会後 2 ヶ月間を在籍条件とします。(ご利用開始月を月数とします)
2 契約期間満了日の1ヶ月前までに更新拒否の申請がない場合、同一条件で自動更新され、以後も同様とします。
3 契約期間満了後は 1ヶ月前までに会員本人が会員マイページより申請することで、いつでも本契約を解除することができます。
第 15 条(会費の返金)
1 一旦納入いただいた諸会費は、本規約・入会契約または当施設が認めるやむを得ない 理由がある場合を除き、返金致しません。
2 妊娠を理由に退会する場合には、その届出(母子手帳を提示していただきます)がなされた月の月末を退会日とし、支払い済みの翌月会費を返金します。
3 傷病を理由に退会する場合には、その届け出(運動の禁止または運動不能であること を証明する医師の診断書を提示していただきます)がなされた月の月末を退会日とし、 支払い済みの翌月会費を返金します。
第 16 条(会員資格の喪失)
会員は退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。会員が資格を喪失し た場合には、当施設から貸与されている物品がある場合には速やかに返還しなければなりません。
第 17 条(資格停止及び除名)
1 会員が次の各号に該当する場合、当施設はその会員に対して警告または除名することがありま す。
2 当施設の定める会費・諸費用につき、2 ヶ月以上滞納したとき。(除名以前の会費・諸 費用は全て納入していただきます。)
3 本規約および諸規則に違反したとき。
4 当施設の名誉、信用を損ねる行為または秩序を乱す行為があった場合。
5 法令に違反する、または社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為があった場合。
6 入会書類に虚偽を記載したことが判明した場合。
7 会員資格を取得した後、連絡がとれない等、所在が不明である場合。
8 その他、当施設が会員としてふさわしくないと認めたとき。
第 18 条(変更事項の届出)
会員は入会後、入会時の登録内容から変更があった場合は速やかに変更手続きを行う必要があります。
第 19 条(個人情報保護)
1 当施設は、当施設の保有する会員の個人情報を当施設が別途定めるプライバシーポリシーにしたがって管理します。
2 会員は自己が当施設に提供した個人情報が正確であることを保証します。当施設はその情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
第 20 条(会員資格の相続・譲渡)
会員資格は他の方に相続・譲渡できません。
第 21 条(諸規則の遵守)
会員は当施設の利用にあたり、本規約および当施設内の諸規則を遵守し、当施設スタッフの指示 に従っていただきます。
第 22 条(禁止行為)
1 会員は次の行為をしてはいけません。
2 他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます)、当施設スタッフ、当施設または会 社を誹謗、中傷すること。
3 他の方または当施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、または拘束する等の暴力 行為。
4 大声、奇声を発する等、他の方または当施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷 惑行為。
5 物を投げる、壊す、叩くなど、他の方または当施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
6 当施設所有の器具・備品の損壊または備え付け備品の持ち出し。
7 他の方または当施設スタッフに対し、待ち伏せし後をつける、またはみだりに話しかける等の行為。
8 無許可での商業目的の写真・ビデオ撮影・録音や、指定場所以外での携帯電話の使用。
9 痴漢、のぞき、露出等、法令または公序良俗に反する行為。
10 刃物などの危険物の館内への持ち込み。
11 物品販売、営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動または署名活動。
12 高額な金銭または貴重品の館内への持ち込み。
13 当施設内の秩序を乱す行為。
14 施設を使用している際に商業目的の営業活動、ビジネス活動行為。
15 当施設へ無許可で他の会員もしくはその同伴者に対し、パーソナルトレーニングなどの営業行為。
16 その他、当施設が会員としてふさわしくないと認める行為。
第 23 条(損害賠償責任免責)
1 自己の健康障害や不注意などによって怪我等が発生した場合、当施設および担当講 師は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
2 会員は当施設内において、自己及び自己の所有物(貴重品・私物等)を自らの責任に おいて管理するものとし、当施設内で発生した盗難、紛失、忘れ物、傷害その他の事故 について当施設に重大な過失がある場合を除き、当施設は一切の賠償責任を負わないものとします。
3 会員間に生じたトラブルについては当事者間で解決するものとし、当施設は一切関与いたしません。
4 施設外における事故、盗難については一切の損害賠償責任を負いません。
第 24 条(会員の損害賠償責任)
会員が当施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により当施設または第三者に損害を与えた場合、その会員が当該損害に関する責任を負うものとします。
第 25 条(当施設の休業・閉鎖)
当施設は次の各号のいずれかに該当する場合には、当施設を休業もしくは閉鎖することができます。
1 当施設が定める定休日。
2 施設の点検または修繕、増改築によりやむを得ないとき。
3 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
4 国の要請による休業。
5 経営上必要があると認められたとき。
6 その他、当施設が必要に応じ定める日。
第 26 条(営業時間)
営業時間は24時間営業と定めるものとします。但し、臨時に時間を変更する場合があります。
第 27 条(利用の制限)
1 会員が次の各号に該当するときは、当施設の利用を制限します。飲酒等によ り、当施設の正常な利用ができないと当施設が判断したとき。
2 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
3 医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
4 その他、当施設の正常な利用ができないと当施設が判断したとき。5 18 歳未満の会員は、地域の条例等に則り定められている時間のみ利用可能とする。 (原則5時から23時)
第 28 条(諸会費等の変更ならびに運営システム変更について)
1 当施設は本規約に基づいて会員が支払うべき諸会費を、社会情勢・経済状況の変動などを参考にして改定することができます。また当施設の運営システムについて、会社が必要と判断したときはこれらを変更することができます。
2 前項に定める会員が支払うべき諸会費および当施設の運営システムを変更するとき、事前に会員に対して告知するものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
第 29 条(規約の改定)
1 当施設は規約および諸規則を必要に応じて改定することができます。
2 改定された規約および諸規則は、当施設所定の方法で告知されたときから効力を生じ、以後、全会員に適用されるものとします。
第 30 条(裁判管轄)
当社と会員との間で訴訟の必要が生じた場合、千葉地方裁判所または千葉簡易裁判所を第一審 の専属的合意管轄裁判所とする。
第 31 条(細則)
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は、当施設が定めるものとします。
第 32 条(附則)
本規約は 2022年7月15日より施行します。
2023年12月1日 改定 2024年1月1日 適用